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Monday, April 13, 2020

収入保障保険とは? 受け取り方で変わる税金の違いに注意 - ガジェット通信

生命保険は万一のことがあった場合、困らないようにかけるものです。大きな金額を受け取ると税金がどうなるのか心配になるものです。収入保障保険は、保険金の受け取り方で税金に違いがあります。分割と一括で受け取る場合の違いを確認していきます。

受け取れる保障がだんだん減る収入保障保険

収入保障保険とは、被保険者(保険の対象になる人)が死亡または高度障害(両目の視力を失うなど保険会社所定の状態)になった場合に、年金形式または一時金形式で保険金(高度障害保険金・死亡保険金が受け取れる保険です。

収入保障保険の特徴は、受け取れる保障額が年を追うごとにだんだん減っていくことです。年金形式の場合、契約時に設定した月額を設定しておいた保険期間まで受け取ることになるため、受け取るのが後になるほどトータルの保障額が減ることになります。

一般的な定期保険


図:編集部作成

収入保障保険


図:編集部作成

定期保険は「万一の時は3600万円」という具合に、保険期間内はずっと同じ金額が保障されます。それに対して収入保障保険は保障がだんだん減っていくため、定期保険より保険料が安くなります。本来、年を重ねるほど必要な保障は減ると考えられるため、ある意味合理的です。収入保障保険は、家族を守るための保険としてニーズが高まってきています。

高度障害保険金の場合は、本人の障害への給付なので税金はかかりません。一方、死亡保険金の場合は、課税対象になります。

死亡保険金は、年金形式で受け取るか一時金形式で受け取るかで税金が変わります。
以下具体的なケースでみていきましょう。

家族構成

・夫 45歳 (契約者・被保険者)資産総額500万円
・妻 40歳 (保険金受取人)
・長女 10歳
・次女 8歳
収入保障保険 月額15万円 保険期間65歳まで
保険料 月4515円
※非喫煙健康体割引を適用した、大手保険会社のシミュレーションをもとに作成

一時金形式で受け取る場合は保険金額が減額される

このケースで夫が45歳で死亡した場合、夫の保険期間である65歳までの残りの20年間は、毎月15万円の保険金が支払われます。

つまり、受け取れる保険金の合計は、

15万円×12ヶ月×20年=3600万円

20年で総額3600万円保険金が支払われることになります。

この保険金は、一時金で一度に受け取ることもできます。ただしその場合は、保険金額は減額されます。ある保険会社の収入保障保険の場合、受取額は3375万9900円になると計算されていました。

今回のように契約者=被保険者の場合、受け取りに際して相続税がかかることが考えられます。相続税で非課税になる金額は「500万円×法定相続人の人数」です。つまり、今回のケースでは、一時金約3376万円の保険金から500万円×法定相続人の人数=1500万円が非課税になるので、課税対象になる金額は1876万円です。夫の資産500万円と合計すると2376万円が相続資産となります。

しかし、相続税には基礎控除が認められています。この基礎控除が「3000万円+法定相続人の数×600万円」、つまり4800万円分あるため、一時金形式で保険金を受け取っても税金はかからないことになります。

NEXT:「年金形式で受け取る場合は2段階で税金がかかる」


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