
給与や事業での収入など、収入があった場合には基本的に所得税・住民税の税金がかかります。年金収入も例外ではありません。 また2018年度税制改正により、2020年分から公的年金等控除などが見直されました。そこで、年金収入がある場合にはどのように税金がかかるのかを見ていきたいと思います。
所得税の計算では雑所得の扱いとなる年金
所得税を計算するとき、収入はまず以下の10種類の所得に分類されます。所得の種類に応じて所得税の計算方法が異なります。
※筆者作成 年金は上記所得のうち、表の最後にある雑所得に分類されます。雑所得とは他の9つの所得のいずれにも該当しない所得です。年金収入から雑所得を求める計算は、その年金が公的年金等に該当するかしないかで、以下のように分けて計算します。 1.公的年金等に該当する年金 対象:国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出企業年金など 計算:その年の上記年金収入金額-公的年金等控除額※ ※以下の公的年金等控除速算表を参照 2020年分から公的年金等控除・給与所得控除および基礎控除が見直されました(基礎控除が一律10万円引き上げられた代わりに給与所得控除・公的年金等控除がそれぞれ一律10万円引き下げられることになりました)。 その結果、2020年分から公的年金等収入以外の合計所得が1000万円以下の人の公的年金等控除額は以下のようになっています。 ・年齢65歳未満の人(公的年金等収入以外の合計所得が1000万円以下)
・年齢65歳以上の人(公的年金等収入以外の合計所得が1000万円以下)
※筆者作成 なお、公的年金等収入以外の合計所得が1000万円超の人は上記表の公的年金等控除額からさらに以下の金額を引いた数字となります。
2.公的年金等に該当しない年金 対象:個人年金保険契約、生命保険契約、生命共済契約などの年金など 計算:その年の年金収入金額 ー 必要経費※ ※必要経費は以下の計算式により求めます 年金の額×(保険料の支払総額÷年金保険金の総額または見積額) 上記の1と2で求められた金額の合計と、他にも年金収入以外の収入で雑所得となるものもあればそれらも合算した金額が雑所得として総合課税され、他の総合課税対象の所得とともに総所得金額に含まれます。 所得税は、総所得金額からさらに基礎控除や扶養控除などの人的控除や社会保険料控除、生命保険料控除などにより所得控除された課税所得に税率を掛けて求められます。そして求められた所得税からは、さらに税額控除(住宅ローン控除など)ができる場合があり、その場合は所得税が軽減されます。
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