
人生100年ともいわれる時代、60代でも70代でもまだ現役同様に働いているという方が増えています(※1)。 ただ、ひとつ知っておきたいのが、老後にたくさん働くと年金がカットされる可能性があるということです。どんな仕組みなのか、カットされない年金はあるのか解説します。
長く働くなら「在職老齢年金」について知っておこう
「老後も働くと年金を減らされる」という話を聞いたことがあるかもしれません。それは、在職老齢年金という仕組みによるものです。 ■在職老齢年金とは 60歳以降に厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受け取るとき、給与や賞与の金額や年金額に応じて、年金の一部または全額が支給停止になることを「在職老齢年金」といいます(※2)。 一度支給停止になった年金は、その後、収入が下がろうが退職しようが自分の手元に戻ってくることはありません。純粋に「カットされる」ということです。 ■支給停止になるのはどんなとき? 60~64歳の方は、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合、65歳以降の方は月額47万円を超えているときは、この制度の対象です(法改正により、2022年4月からは60~64歳の方も月額47万円が基準に変わります)。
在職中も調整されない年金とは?
老後に働いても、年金を減額されない場合もあります。例えば以下のような場合です。 ■年金+給与の金額が一定額以下 先述のとおり、在職老齢年金の対象になるのは「月額28万円超」、もしくは「月額47万円超」の方です。その範囲内で働くぶんには、年金額が調整されることはありません。 ■自営業やフリーランスとして働く 在職老齢年金は「厚生年金に加入しながら年金を受け取る人」、つまり会社員や公務員など雇用されて働いている方が対象です。国民年金(老齢基礎年金)は減額されません。 自営業やフリーランスなら、厚生年金には加入せず国民年金のみですので、いくら働いて収入を上げたとしても在職老齢年金の対象になることはありません。そのため、定年後は再雇用ではなく、あえてフリーランスとして今まで勤めた会社と契約するという選択をする方もいます。
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