年金を受給している家族が亡くなったとき、遺族はどんな手続きをする必要があるのでしょうか? 家族が受給していた年金を受け取れなくなると、生活に困る人も多いはずです。 今回は年金受給者の家族が亡くなった場合の手続きの方法や、遺族給付について詳しくご紹介します。速やかに手続きを進める必要がありますので、遺族が必要な手続きについて気になっている人は当記事を参考にしてください。
年金受給中の家族が亡くなったらどうする?
年金を受けている家族が亡くなると、その家族は年金を受け取る権利がなくなります。そのため、年金受給者が亡くなったこと際には遺族は日本年金機構に届け出る必要があります。 そうすることで、亡くなった時点で受け取っていない年金や、亡くなった日以降に振り込みされた年金も、亡くなった月分まで遺族は受け取れます。ここでは遺族が必要な手続きについて見ていきましょう。 ■受給権者死亡届を提出する 遺族がまず手続きする必要があるのは「受給権者死亡届(報告書)」です。亡くなった家族が日本年金機構にマイナンバーを登録していた場合には、受給権者死亡届を提出する必要はありません。 受給権者死亡届の提出について、詳細は以下のとおりです。 ●受給権者死亡届用紙のある場所:市・区役所または町村役場の国民年金の窓口(日本年金機構のサイトからもダウンロード可能) ●届出期日:10日以内(国民年金は14日) ●届出場所:年金事務所または年金相談センター ●死亡届の添付書類:亡くなった家族の年金証書、戸籍抄本・住民票の除票・死亡診断書のコピーなど死亡の事実を確認できる書類 届け出が遅れ、亡くなっているにも関わらず年金を受け取ったときは返金しなければいけませんので注意してください。 ■「未支給年金」を受け取る 年金は2ヶ月ごとに支払われるため、年金受給者の家族が亡くなると「未支給年金」が発生する場合があります。年金の支給は、年6回、偶数月です。例えば、12月と1月の2ヶ月分を2月に受け取るといった仕組みです。 老齢基礎年金を受給していた家族が、7月15日に亡くなったケースを考えてみましょう。6月15日に支給される4月分と5月分はすでに受け取っていますが、6月と7月分は受け取っていません。 遺族は、6月分と亡くなった月分である7月分を「未支給年金請求の届出」をすることで受け取れます。
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