年金は受け取ることができる要件を満たすと、自動的にもらえると思い込んでいる人が多いのではないでしょうか? 年金は自分で請求手続きをしなければ、受け取ることができません。
今回は障害年金についてお伝えします。前回の【老齢年金】と違うのは、病気やケガで障害にならない限り、障害年金の請求をすることはありません。ですから、日本年金機構から通知が届くこともありません。障害年金は一定の障害の状態になったとき、自分で請求しなければ、年金を受け取ることができないのです。
老齢年金と同様に、受け取ることができる要件を満たしていても、何も手続きしないで5年を過ぎてしまうと、時効で受け取ることができなくなってしまいます。
障害年金とは?
病気やケガで一定の障害が残り、生活や仕事などが制限されるようになった場合に障害年金を受け取ることができます。
病気やケガで、はじめて医師または歯科医師の診療を受けた日を「初診日」といいます。初診日から1年6ヶ月過ぎた日、または1年6ヶ月以内にその病気やケガが治った日(症状が固定した日)、その日を「障害認定日」といいます。障害認定日に一定の障害の状態に該当していることが必要です。
初診日に自営業者など、国民年金の加入者であれば、「障害基礎年金」が、会社員や公務員が加入する厚生年金保険の加入者であれば、「障害厚生年金」を受け取ることができます。「障害基礎年金」は障害等級1級または2級、「障害厚生年金」は障害等級1級から3級まであります。
障害年金の請求に必要な要件
障害年金の請求には次のいずれか一定の期間、保険料を納めていないと受け取ることができません(20歳前障害を除く)。これを保険料納付要件といいます。
【原則】初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、保険料納付済期間(免除・猶予期間も含む)が3分の2以上あること。
【特例】初診日において65歳未満であって、初診日の前々月までの1年間に未納期間がないこと(令和8年3月まで)。
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