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Friday, May 29, 2020

遺族年金を受け取る要件を満たしていない!? そんな場合にできる方法とは?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース

一家の大黒柱が亡くなったら……。そんなとき、遺族の生活を支えるものとして真っ先に、国民年金や厚生年金などの「公的な遺族年金」が思い浮かぶかと思います。その遺族基礎年金や遺族厚生年金、受給するにあたって「死亡者要件」と「遺族要件」があることはご存じでしょうか。 今回は「死亡者の要件」に焦点を当て、受給できない……といった事態に陥らないようにするための方法をお伝えします。

遺族年金の死亡者の受給要件とは

まず、国民年金の遺族基礎年金を見ると、以下のいずれかに該当する場合となっています。 (1)国民年金の被保険者である間に死亡したとき (2)死亡日に日本国内に住所を有していた、60~65歳未満の国民年金の被保険者であった方が死亡したとき (3)老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき (4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したとき 次に、厚生年金の遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が次のいずれかに該当する場合です。 (1)厚生年金の被保険者である間に死亡したとき (2)厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある傷病が原因で、初診日から5年以内に死亡したとき (3)1・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が死亡したとき (4)老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき (5)老齢厚生年金の受給資格期間を満たした方が死亡したとき 国民年金・厚生年金ともに(1)(2)に該当する場合、死亡月の前々月までに被保険者期間があるときは、その期間の2/3以上が保険料納付済期間および後述する免除期間・納付猶予期間でないといけません。すなわち保険料の未納期間は被保険者期間の1/3未満である必要があります。 ただし経過措置があり、2026年3月31日までに死亡された方がその死亡日において65歳未満であれば、死亡月の前々月からさかのぼって1年間に保険料の未納がなければ受給できます。 国民年金の(3)(4)および厚生年金の(4)(5)に該当する場合は、保険料納付済期間や免除期間・納付猶予期間を合わせて25年以上あることが必要です。 そこでぜひ押さえておきたいことは、 ・国民年金保険料の未納をしない(減らす)こと ・死亡日の前日における保険料納付状況で判断されるため、死亡前に対処しておくこと ・傷病がもとで勤め先を退職する場合は、必ず退職前に医療機関を受診しておくこと です。 心配な方は、保険料免除制度や納付猶予制度の利用、未納期間の追納などを検討してみましょう。

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