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Wednesday, June 3, 2020

「新手のヤミ金」 給与の前借りと称し現金貸し付け 大阪の利用者8人が提訴(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

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 「給与の前借り」などとうたい、事実上現金を貸し付ける「給与ファクタリング」は違法だとして、大阪府内の利用者8人が3日、東京、千葉、福岡の3都県の業者に計約720万円の支払いを求める訴えを大阪簡裁などに起こした。法定の約50倍にあたる年利5214%の利息を「手数料」として取られるケースもあり、利用者らは「新手のヤミ金だ」と批判している。  給与ファクタリングは、利用者が給与を受け取る権利(給与債権)を業者に売却することで、給料日前にまとまった現金を得られる仕組みだ。ただ、手数料を引かれる上、給与を受け取った後に債権を買い戻す必要があるため、事実上の貸金と指摘されている。  訴状によると、8人は20~50代の男性で、「あなたの将来を守る給与早期受取サービス」などと書かれたインターネット広告を見て利用。ある男性は5万円の給与債権を売却した際、手数料を引いた4万円を受け取り、21日後に5万円を返して債権を買い戻した。8人が支払った手数料は年利換算で220~5214%に上った。  男性らは、手数料が出資法が定める上限金利(年109・5%)を超え、貸金業の登録もしていないと指摘。取引は違法だとして、返済額全額の賠償などを求めている。提訴後、記者会見した大阪市内の40代男性は「借りるあてがなく手を出してしまった。新型コロナウイルスの影響で仕事も減り、生活が破綻しそうだ」と窮状を訴えた。  ◇「給与ファクタリング」刑事事件に発展のケースも  ファクタリングは本来、企業などの合法的な資金調達手段とされる。取引先から代金を受け取る権利(売掛債権)を第三者に売却することで、決済日前に当面の資金を得られるメリットがあり、中小企業などに利用されてきた。  この仕組みを社員らの給与に使ったのが「給与ファクタリング」だ。しかし、利用者は給与を受け取る権利を安く売却し、給与を受け取ったら額面通りに買い戻すため、金融庁は3月、「貸金業に当たる」との見解を出した。国や都道府県に登録せず貸金業を営んだり、法定を上回る利息を受け取ったりすれば違法だ。  ファクタリングを巡って刑事事件に発展したケースも。大阪府警は2017年、無登録で現金を貸し付けたとして、東京都内の貸金業者らを貸金業法違反の疑いで逮捕。全国の約250社に高金利で3億円以上を貸し付けていたという。【藤河匠】

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