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Friday, June 5, 2020

失業時の基本手当を受け取るには? vol.1(自己都合編)(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース

毎日、ニュースで報道されている新型コロナウイルス。新型コロナウイルスが世界中を不安に陥れている今、まずは自分が感染しないことが社会のためになります。 しかし、これから増える可能性があるのが「失業」です。残念ながら自主都合の退職だけでなく、会社の業績が落ち、倒産や雇用の継続が困難な場合の失業が増える可能性が高くなりました。 失業して新たな仕事を探す際には、雇用保険加入者が対象の失業保険(基本手当)を受け取ることができます。では、失業保険の給付金とはどんなものでしょうか。

失業保険(基本手当)とはどんなものか?

失業保険とは、雇用保険の被保険者が定年・倒産・解雇・契約期間の満了・自己都合等により離職し、失業中の生活を心配することなく新しい仕事を探し、1日でも早く再就職するために支給されるものです。失業とは「就職しようとする意志といつでも就職できる能力がある」と定義されています。 さらに、失業には下記の3種類に分かれます。 (1)自己都合、本人に重大な過失のある場合の解雇、定年退職者(65歳未満)※1 (2)特定受給資格者 ※2(倒産や解雇など) (3)特定理由離職者 ※2(期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者、その他、正当な理由のある自己都合により離職した者) 基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に関わる離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間、および離職の理由などによって決定され、90~360日の間でそれぞれ決められます。 基本手当の受給期間は原則、離職した日の翌日から1年間で、この期間を経過した場合は、所定の給付日数が残っていても原則として基本手当は受給できません。例外的に下記のような場合は延長される場合があります。 <受給期間の延長> ・病気やケガ、妊娠、出産などの場合は最長3年間の延長 ・60歳以上の定年等による離職の場合は最長1年間の延長 さらに、失業の原因(上記の3種類)によって、支給が開始される時期にも違いがあります。今回は失業の原因が「(1)自己都合による退職」についてお伝えいたします。

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June 05, 2020 at 06:44PM
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