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現在、年金の受給開始年齢は、原則として65歳です。必ずしも65歳から受け取るものではなく、60歳から70歳の間の希望する年齢から受け取りを始めればいいのです。 60~65歳未満に受け取る場合は繰上げ期間によって減額された年金、66~70歳までの希望する年齢まで繰下げ受給請求をすれば、繰下げ期間によって増額された年金を受け取ることができます。 令和2年の年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律では、繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられるとともに、上限年齢以降に繰下げ請求する場合に上限年齢に繰下げ申し出があったとする制度も、繰下げ上限年齢70歳から75歳に見直されます。 そして、70歳以降に請求する場合の5年前時点での繰下げ制度が新設されます。それにより、年金の時効がなくなります。なぜでしょうか? 詳しく見ていきましょう。
72歳で年金の受け取り請求、繰下げしたら
年金の受給申請を上限年齢以降に繰下げ請求する場合、上限年齢に繰下げの申し出があったものとして支給がされます(現行、上限年齢は70歳)。繰下げ請求を72歳でした場合は、70歳に繰下げの申し出があったものとされます。 これにより、65歳から70歳までは繰下げ待機期間となり、繰下げ増額分0.7%×12ヶ月×5年=42%の増額された年金を70歳から受け取ることができ、70歳から72歳までの分は72歳に一括で受け取れます。 令和2年の年金法改正により、現行70歳である繰下げ受給の上限年齢が、令和2年の年金法改正で75歳に引き上げられます。それに伴い、上限年齢75歳以降に請求する場合の上限年齢での繰下げ制度も、75歳に見直されます(令和4年4月施行)。 よって、75歳以降に繰下げを申し出た場合、例えば、80歳で繰下げを申し出たら、受給権が発生する65歳から75歳まで繰り下げたとされ、10年間の繰下げ待機分0.7%×12ヶ月×10年=84%増額された年金を75歳から受け取ることになります。75歳から80歳までの受け取り分は、80歳に一括で受け取ります。
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