定年退職後も再就職をして働き続けることが特別ではなくなった昨今、気になるのは年金の存在です。実際、定年後も働き続けていると年金を受け取ることができなくなるのではないかと心配される方も多いです。そこで、今回は定年退職後に再就職した場合の年金について解説します。
再就職先でも厚生年金に加入できる
実は定年退職をした後でも再就職先にて70歳未満であるなど、厚生年金の加入要件を満たす場合は定年前のように厚生年金に加入することになります。支払った保険料は将来の年金の受取額に反映されるので、保険料を納めた分多くの年金を受け取ることができるようになります。 なお、厚生年金に加入できないという場合であっても国民年金については65歳未満、かつ、国民年金の受給資格期間を満たしていないなど、一定の場合には再雇用に関係なく任意加入できる場合があります。
再就職して働きながらでも年金は受け取れる
年金は働きながらでも受け取ることができます。例えば、「再就職したが勤務条件が変わり、給料が減ってしまった」というような場合、再就職先で働いて給与を受け取りつつ年金を受給するということも可能なのです。 しかし、老齢厚生年金には在職老齢年金という仕組みがあり、再就職先の給与額によっては支給される年金の一部あるいは全額がストップされてしまいます。これにより、65歳未満であれば給与と年金の合計額が28万円を超えると、65歳以降であれば47万円を超えると収入に応じて支給される年金の全額または一部が停止されるようになっています。 在職老齢年金の仕組みが適用されるのは老齢厚生年金の部分についてです。老齢基礎年金(国民年金)の部分については一部または全額停止の仕組みはありません。
雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整
雇用保険の被保険者である期間が5年以上ある60歳から65歳未満の方が再就職したとき、給与が60歳到達時の75%未満となった場合、最大で給与の15%分まで高年齢雇用継続給付を受け取ることができます。 しかし、高年齢雇用継続給付を受けている方が65歳になるまでの間年金を受けていると在職老齢年金の仕組みに加え、さらに高年齢雇用継続給付との調整分によっても年金の一部の支給が停止されることがあります。支給停止額は最大で給料(標準報酬月額)の6%になります。
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