勤め先からの退職は、定年だけではありません。コロナ禍が起こる前から、早期退職制度を利用しての中高年社員への退職勧奨が増えています。いざというときに慌てないよう、退職前から退職金を「一括」(一時金)で受け取るか、「分割」(年金)で受け取るかを考えておきましょう。年金の専門家で、ファイナンシャルプランナーである高伊茂が解説します。
「一時金受け取り」と「年金受け取り」の違い
(1)一時金での受け取りは、一括でまとまったお金を受け取れる 退職時に一括で受け取るので退職一時金といいます。退職金はそれまでの勤続や功労に報いる意味合いが強いもので、老後の生活を完全に保障するものではありません。そして、多くの人が年金での受け取りよりも一時金での受け取りを選んでいるのが現実です。理由としては、まとまったお金を一度に受け取ることができるからです。住宅ローンの返済が終わっていない人にとって、定年後もローン返済がある場合は大変です。なぜならば、多くの会社で60歳以降の賃金がそれまでの賃金よりも少なくなるからです。 (2)年金での受け取りは、分割してお金を受け取れる 公的年金と違い企業年金の場合、会社によって支給期間や支給間隔が異なります。支給期間は、5年、10年、15年、20年、終身支給といろいろあり、組み合わせになっている会社もあります。そして、支給間隔は、2ヵ月または3ヵ月に1度の支給になっていることが多いです。なお、支給期間の途中で亡くなった場合、ほとんどの企業年金が一定の額を遺族の人が受け取れるという保証期間付きの年金になっています。 (3)税金の扱いが異なる 一時金で受け取ると退職所得控除というものがあり、現行のしくみでは40年間勤務で一時金が2200万円までは所得税がかかりません。一方、年金方式で受け取ると老齢厚生年金や老齢基礎年金と同じ公的年金等控除の対象になり、控除額を差し引いた残りが所得税の対象になります。その結果、公的年金以外の収入が増えますので、翌年の住民税や各種社会保険料に影響が出てきます。
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