
この裁判は、鹿児島大学共同獣医学部の教授・窪田力被告(55)が、動物用医薬品などの納入業者から現金あわせておよそ98万円やパソコンなどを受け取ったとして、収賄の罪に問われていたものです。
鹿児島地裁は、「学生への食事代の負担を軽減するために金銭を求めたのは身勝手」などとして、懲役2年、執行猶予4年、追徴金およそ100万円の判決を言い渡しました。
また、贈賄の罪に問われた納入業者社長・松窪清一郎被告(51)にも、懲役1年、執行猶予3年の判決が言い渡されました。
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