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Sunday, May 2, 2021

年金を増やす鉄則「5カ条」とは? - マイナビニュース

少しでも多く年金を受け取りたい! これは誰しも思うことなのです。少しでも多く受け取るためにはどうすればよいのでしょうか?

◆年金を増やす「鉄則」ってあるの?
少しでもたくさん年金を受け取りたい! というのは誰しも思うことだと思います。将来受け取る年金を「少しでも増やすにはどうすればよいか?」考えてみたことがある方は多いのではないでしょうか?

たまに「“裏ワザ”のようなものがあったら教えてください!」と言われることもあります。残念ながらそういったものはないわけですが、どうすれば受取額が増えるのか?という問いには答えることができます。

そこで、当たり前だけど知っておきたい「年金を増やす鉄則」についてご紹介したいと思います。

◆第1条:年金は1階建てより2階建て!「雇用者として働く」
それでは、まず第1条! 「雇用者として働くこと!」です。日本の公的年金制度は1階部分が全国民共通の基礎年金、2階部分が被用者年金といわれる、会社員や公務員の方が加入する厚生年金ということになります。

会社員や公務員の方については、1階部分に加え2階部分も受け取れることになりますので、2階部分を受け取れる分有利ということになります。

1階部分のみ加入している代表格としては、自営業者の方となります。自営業者の方は、年金をたくさん受け取るという側面では不利ではありますが、自営業者の方も会社を設立して役員として厚生年金に加入することができます。

なお、会社の社長や常勤役員の方についても「会社に使用されている」ということで厚生年金に加入しています。

◆第2条:長く働く
続いて、第2条! 「長く働くこと!」です。公的年金は加入期間が長ければ長いほど年金額が増える仕組みになっています。従って、会社員や公務員として長く働けば、その分加入期間が増えますから、1階部分はもちろん2階部分の厚生年金も多く受け取ることができることになります。

最近は60歳以降も働き続ける方が増えています。そうすると、働いている間の給料収入に加えて、加入期間も増えますから、リタイア後に受け取る年金が増えることになります。

そういう意味では、会社員や公務員として長く働くというのが、年金を増やす「王道」といえますね。

◆第3条:2階建てより3階建て? 「企業年金のある会社」で働く
第3条は、「企業年金のある会社で働くこと!」です。会社員の年金制度は、基本的に1階部分の国民年金(基礎年金)と2階部分の厚生年金の2階建てなのですが、会社員の中には3階建てになっている方もいらっしゃいます。それが「企業年金」の存在です。

企業年金は企業が設立する年金制度で、主な制度として「厚生年金基金」や「確定給付企業年金」、「確定拠出年金」があります。この企業年金を「3階部分の年金制度」と呼んでいるわけですが、残念ながらすべての会社が企業年金に加入しているわけではありません。

企業年金制度がある会社で働くことで、3階部分からの年金を受け取ることができます。この3階部分の年金が必ずあるのが「公務員」の方です。

平成27年10月に公務員が加入する共済年金が厚生年金に統合され、公務員独自の3階部分については、「職域加算」は廃止されましたが「年金払い退職給付」として残りました。

ハローワークの求人票にも「企業年金制度の有無」の記載があります。求職活動をする際にチェックしてみるのもいいですね。

◆第4条:収入を増やす
第4条は「収入を増やすこと」です。2階部分の年金制度である厚生年金は、先ほど述べた「加入期間」に加え「加入期間中の平均給料(賞与)」で年金額が決まるシステムとなっています。

従って、一定の上限はあるものの、平均給料(賞与)が高ければ高いほど年金額が増えることになります。ただ、自分で自分の給料を増やすのは困難なので、そういう仕組みだということを理解しておくということになりますね。

また年金を受け取る年齢になっても給料や賞与が高額なままだと「在職老齢年金制度」により、年金の全部または一部がカットされる場合があることには注意が必要です。

◆第5条:滞納期間を減らす
最後の第5条は、「過去の滞納期間を減らすこと!」です。自営業者や学生、無職等の皆さんは国民年金のみに加入し、国民年金保険料を納める必要があるわけですが、ご存じのとおり保険料を払わない「未納」が多いのが現状です。

保険料を払っていない期間(未納期間)が多ければ多いほど将来受け取る年金額が少なくなるのはもちろん、年金を受け取るのに必要な加入期間(保険料を納めた期間)が10年に満たないと、1円も受け取れない事態になってしまいます。

また、遺族年金や障害年金についても、保険料納付要件というものが問われます。

経済的理由で保険料を払えない場合は、「免除」をしてもらうことで「未納」とならず、加入期間を増やすことができ、その結果年金額も増えることになります。

さて、この5カ条を見て、どう感じられたでしょうか? ちょっとガッカリされた方もいらっしゃるかもしれません。この鉄則は年金制度の基本中の基本といえるもので、日本の公的年金制度を理解する上で重要なポイントでもあります。

この基本を理解しながら、自身のリタイア後をイメージしていただければと思います。

文=和田 雅彦(マネーガイド)

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