国民年金や厚生年金など、日本の公的年金には3つの機能があります。原則65歳以降に受け取ることができる「老齢年金」、病気やけがで障害が残ったときに受け取ることができる「障害年金」、加入者が亡くなったときに遺族が受け取ることができる「遺族年金」です。 その人の事情によっては複数のケースに当てはまることがあるかもしれません。その場合、複数の年金受給権が発生することになりますが、どのような年金を受け取ることになるのでしょうか。 複数の年金受給権を得た場合について紹介します。
公的年金は1人1年金が原則
公的年金には、老齢年金、障害年金、遺族年金の3つの種類があります。もし、支給事由が異なる複数の年金を受けられるようになった場合、原則として、いずれか1つの年金を選択することになります。 日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満の全ての人が加入する国民年金と、会社員・公務員の人が加入する厚生年金から構成されています。 そのため、年金の支給については国民年金の部分に当たる「基礎年金」に加えて、厚生年金に加入していた人は「厚生年金」が上乗せされる仕組みです。 同じ支給事由で受け取ることができる基礎年金と厚生年金の組み合わせについては、1つの年金と見なされて、以下のように併せて受け取ることができます。 ・老齢基礎年金と老齢厚生年金 ・障害基礎年金と障害厚生年金 ・遺族基礎年金と遺族厚生年金
支給事由が異なる2つ以上の年金は、基本は選択制
支給事由が異なる2つ以上の年金の受給権を得た場合は、いずれか1つの年金を選択するのが原則です。ただし65歳以後は特例があります。65歳未満の場合、受給できる年金としては障害年金と遺族年金、特別支給の老齢厚生年金があります。 障害年金を受給している人が遺族年金の受給権を得る場合や、遺族年金を受給している人が特別支給の老齢厚生年金の受給権を得る場合などが考えられます。 「障害基礎年金と障害厚生年金」、「遺族基礎年金と遺族厚生年金」、「特別支給の老齢厚生年金」について、いずれか1つを選択することになりますが、受給できる年金額を比較して高い方を選択することができます。 また、年金事務所などに「年金受給選択申出書」を提出する手続きが必要です。老齢年金を繰上げ受給して65歳以前から受け取る場合も、1人1年金の原則が適用されます。 すでに遺族年金を受け取っている人が老齢年金の繰り上げをすると、65歳まで遺族年金が受け取れなくなるので注意が必要です。
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