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Sunday, June 27, 2021

来春改正「年金の繰り下げ・繰り上げ」適用になる人 | 人生100年時代のライフ&マネー | 渡辺精一 - 毎日新聞

 老齢年金の受給開始時期は、本来の65歳より遅らせる「繰り下げ」や、逆に早める「繰り上げ」を選ぶことができる。年金額は、繰り下げれば増え、繰り上げれば減る仕組みだ。年金改正で、2022年4月から、この「繰り下げ・繰り上げ」制度の選択肢が広がり、現在より使い勝手が良くなる。ただし、適用を受けたい場合には注意点がある。

「やり直し」できる一括請求

 老齢年金は原則として65歳から受け取れるが、受給開始時期は現在、60~70歳の間で選べる。

 65歳より繰り下げる場合、1カ月遅らせるごとに毎月の年金額は0.7%増え、70歳まで遅らせれば42%増になる。逆に、繰り上げると1カ月早めるごとに0.5%減り、60歳に前倒しすれば最大30%減る。繰り下げ・繰り上げは老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金で別々にできる。

 繰り下げ・繰り上げをするには、どのような手続きをすればいいのだろうか。

 年金は請求しないと受け取ることができない。65歳より前に受け取りたい人は、その時点で繰り上げ請求すればいい。ただし、一度請求すると取り消しはできず、その時点で決まった減額率はその後ずっと続く。

 一方、65歳以降に繰り下げて受け取りたい人は、基礎年金と厚生年金の一方を繰り下げるか、両方繰り下げるかで違いがある。一方を繰り下げる場合は、受け取る方を受給請求し、もう一方の繰り下げ申し出書を提出する。両方繰り下げる場合は、何もしなくても繰り下げていることになる。

 そして、繰り下げた年金をその後受け取るには、選択肢が二つある。

 一つは、繰り下げ請求だ。その時点の増額率に応じた年金額をその後受け取っていくことになる。

 も…

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