浄水施設の工事巡り“多額の賄賂”受け取る 兵庫県赤穂市の元課長に執行猶予つき判決
更新:2021/06/29 18:23
浄水施設の整備工事をめぐり、兵庫県赤穂市の元課長に執行猶予がついた有罪判決です。
判決によりますと、赤穂市上下水道部の元課長・西川貞寛被告(59)は、去年6月に入札が行われた浄水施設の整備工事の仕様書を贈賄側の建設会社に有利になるよう書き換え、見返りに現金計218万円を受け取りました。
神戸地裁は6月29日、西川被告に対し「水道課の課長の立場を利用して、多額の賄賂を受け取ったことは悪質。信頼が大きく害される」などとして、加重収賄の罪で懲役3年・執行猶予4年の判決を言い渡しました。
一方、贈賄の罪に問われていた建設会社の社員3人は6月28日、懲役1年・執行猶予3年の判決を受けました。
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