
老齢年金について考える
そもそも老後に受け取ることができる年金といっても、夫婦2人であれば必ずしも同じ年金を受け取る訳ではありません。夫が20歳から国民年金に加入し、その後に会社員などではなく自営業をされていた場合、受け取れるのは老齢基礎年金のみとなります。 配偶者の妻も同じように自営業として国民年金のみ加入の場合には、65歳以降はそれぞれ老齢基礎年金を受給することになり、令和3年度の老齢基礎年金の満額は年額78万900円、月額にすると6万5075円です。この額を偶数月に2ヶ月分、夫婦2人で26万300円を受け取ることになります。 しかし、夫が会社員で妻が専業主婦の場合は、老齢年金は夫が老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給し、さらに65歳未満の妻を扶養している場合には加給年金と生年月日に応じて特別加算を受け取れます。妻が65歳になると夫への加給年金は支給が停止され、妻は老齢基礎年金と振替加算を受け取ります。 夫が扶養している親族が妻だけのときには、加給年金は令和3年度で年額22万4700円(月額換算で1万8725円)となり、他の年金と同じように偶数月に2ヶ月分ずつ支給されます。 生年月日に応じて受け取れる配偶者の加給年金の特別加算の金額は、3万3200円~16万5800円で、例えば昭和18年4月2日以降生まれの方では16万5800円、加給年金の合計は39万500円となります。 また、妻が大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた方であれば、65歳となり自身の老齢基礎年金を受け取れるようになると、夫の加給年金は停止され、妻に振替加算として生年月日に応じて年額1万5055円~22万4700円が支給されるようになります。 記事の執筆時点(令和3年7月)で昭和41年4月2日以降生まれの方は、老齢年金の受給開始年齢である65歳に達していませんが、今回は昭和41年4月2日以降に生まれた同じ年齢の夫婦2人が65歳になったと仮定し、振替加算はないものとして計算します。 夫が会社員として40年間務め、平均の月収が50万円だとすると、老齢厚生年金が年額131万5440円、令和3年度の老齢基礎年金の満額が年額78万900円、妻の老齢基礎年金の78万900円と合計して年額287万7240円となり、月額にすると夫婦2人の年金は23万9770円です。
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