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お金を拾った70代女性に対して、奈良県警が2万円の損害賠償を支払うことが話題になった。 なぜ県警が、70代女性に2万円の損害賠償を支払うことになったのか。 まず、落とし物の保管期間などは、法律で決められている。 落とし物を届けると、3カ月間は保管期間となって、この3カ月の間に落とし主が現れない場合に、所有権が拾った人に移って、その拾った人が落とし物を受け取ることができる。 ただ、それを受け取ることができるのも、保管期間が終わったあとの2カ月間と定められている。 この間に受け取らないと、権利はなくなる。 今回の奈良のケースを見ると、2020年11月11日、女性が自宅前の花壇に2万円が落ちているのを見つけて、警察に電話をした。 その後3カ月間、落とし主が現れなかったので、2月12日から4月12日までの間に、女性は2万円を受け取ることができたが、女性が取りに来たのは5月13日で、もうすでに、2万円の所有権は県に移ってしまっていた。 どうして期間を過ぎたのか。 女性が勘違いしていたわけではなく、実は、警察が女性に渡した拾得物件預かり書という書類には、受け取れる期間が、5月12日から7月12日と、誤って警察が伝えていた。 なので、女性は、れっきとした期間内の5月13日に行ったが、もらえなかった。 そのため、女性には2万円の損害賠償が支払われることになったという。 なぜ警察は、誤った記載をしてしまったのか。 実は、落とし物の保管期間は、地中に埋められた埋蔵物だと6カ月になる。 保管期間が落とし物だったら3カ月、埋蔵物だと6カ月という違いがある。 奈良県警は、預かり書を作成する際に、システム入力で誤って埋蔵物にチェックを入れてしまった可能性が高いという。
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