年金の受給開始年齢は65歳
国民年金(老齢基礎年金)と厚生年金(老齢厚生年金)の受給開始年齢は65歳です。厚生年金は65歳受給開始への移行期となるため、条件を満たす方は60歳から64歳まで特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。 国民年金を受け取れるのは、年金保険料の納付期間や加入者であった期間などが10年以上あり受給資格期間を満たしている場合です。未納期間が長く、受給資格期間を満たしていない場合は65歳になっても受け取ることはできません。 また、「繰り上げ受給」や「繰り下げ受給」を利用すれば、それぞれの年金を60歳から70歳までの間受け取りを開始することができます。 繰り上げ受給を利用すると、年金の受け取り時期を最大60歳まで1ヶ月単位で早められます。ただし、年金を早く受け取れる代わりに、1ヶ月につき0.5%受給額が減額となります。仮に60歳まで5年(60ヶ月)繰り上げをした場合は、30%の減額です。そのため、65歳から受ける予定だった年金額の70%になります。 一方、繰り下げ受給を利用すると、年金の受け取り時期を66歳以降1ヶ月単位で最大70歳まで遅らせることができます。年金の受給時期を遅らせる代わりに、1ヶ月につき0.7%受給額が増えるのが特徴です。仮に70歳まで5年(60ヶ月)繰り下げした場合は、42%の増額です。 このように、年金の受給開始年齢は65歳ですが、繰り上げ受給や繰り下げ受給をすることで、年金を受ける時期を変更できます。
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