個人年金保険を受け取った場合の税金シミュレーション
個人年金保険の受け取り方によって、税金の計算方法が異なります。受け取り方は、年金形式と一時払いの2種類があります。年金のように、10年にわけて少しずつ受け取る場合の所得区分は「雑所得」になり、一括で受け取る場合の所得区分は「一時所得」になります。
年金形式と一時払い、それぞれ計算方法が異なりますので、それぞれの年金の受け取り方ごとにシミュレーションしてみましょう。
個人年金保険を一時払いで受け取る場合の計算方法
まず個人年金を一括で受け取る際の、税金を計算してみます。ここでは下記のような条件で計算します。《条件》
・年金受取開始年齢:60歳
・年金受取:一括受け取り
・年金受取額:1000万円
・保険料払込合計額:850万円
個人年金保険を一括で受け取るときは一時所得になり、計算式は次のとおりです。
・一時所得=総収入金額-保険料払込総額-50万円(特別控除額)
上記の計算式に数字を入れると「1000万円-850万円-50万円=100万円」になります。一時所得になるのは「100万円」ですが、課税の対象になるのは100万円をさらに2分の1にした「50万円」です。
なお、他に所得がある場合は、一時所得の50万円と合算して税額を計算します。
個人年金保険を年金形式で受け取る場合の計算方法
続いて、個人年金を年金形式で受け取る際の、税金を計算してみます。ここでは下記のような条件で計算します。●定額性の10年確定年金の場合
《条件》
・年金受取開始年齢:60歳
・年金受取期間:10年間
・年金年額:年間100万円を10年間にわたり受け取る
・保険料払込合計額:900万円
個人年金保険を年金で受け取るときは雑所得になり、計算は次のとおりです。
・総収入(A)-必要経費(B)=雑所得
(A)は、1年間で受け取った年金となるため「100万円」となります。
(B)は、総払込保険料のうち、今年の年金額に対する金額を指します。
(B)については「1年間で受け取る年金年額×総払込保険料/年金の総受取見込み」で計算します。
まずは、必要経費(B)を計算します。
100万円×900万円/1000万円=90万円
これより、雑所得は「100万円−90万円=10万円」になります。
●定額制の10年保証期間付終身年金の場合
《条件》
・年金受取開始年齢:60歳
・年金受取期間:一生涯(10年保証期間)
・年金年額:50万円(基本年金45万円+増額年金5万円)
・保険料払込合計額:1000万円
この場合も、受け取った年金は雑所得になり、計算は次のとおりです。
・総収入(A)-必要経費(B)=雑所得
(A)は、1年間で受け取った年金となるため「50万円」となります。
(B)は、総払込保険料のうち、今年の年金額に対する金額を指します。
(B)については「1年間で受け取る年金年額×総払込保険料/年金の総受取見込み(C)」で計算します。
終身年金で受け取るときは(C)の計算方法が前述の確定年金と異なります。年金の総受取見込み額は「年金年額×余命年数」で計算します。というのは、保証期間付終身年金の年金の総受取見込み額は、余命年数と保証期間年数のいずれか長い年数をもとに算出するルールがあるからです。よって、(C)は、「50万円×23年=1150万円」になります。
次は、必要経費(B)を計算します。
50万円×1000万円/1150万円=43万円
これより、雑所得は「50万円−43万円=7万円」になります。
参考までに、「年金の支給開始日における年齢別余命年数表」は次のとおりです。
今回の事例の雑所得は、どれも25万円未満でしたが、もし25万円以上になれば、その金額の10.21%が所得税・復興特別所得税として源泉徴収されます。源泉徴収とは、年金を支払う保険会社が、所得税を差し引き、国等に納付する制度です。
上記で計算した雑所得が25万円以上であれば、他の所得(給与所得や事業所得など)と合算して、確定申告で税金を精算します。場合によっては税金が還付になることもあります。
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
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