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「ねんきん定期便」を見て、自身の年金加入記録に漏れがないかどうか確認することができます。 かつて勤めたことがある会社とその期間などで、定期便に載ってないものがある場合については、日本年金機構などに年金の加入記録を調査してもらい、もし判明すれば、当該記録を追加できます。年金の受給前にすべて記録が整えば、すべての記録に基づいた年金が受け始められることになります。 もし、年金を受給する年齢になって、以降に昔の加入記録が判明した場合はどのように取り扱われるのでしょうか。年金記録の訂正と年金の受給について、全2回にわたって取り上げます。
年金の加入記録が見つかるとその分の年金が増える
年金は、自身のそれまでの年金の加入記録に応じて計算されます。老齢年金を受け取る年齢になった時点で、受給資格期間(10年以上、2017年7月以前の場合は25年以上必要)が足りず、年金が受け取れないと思って諦めていても、他に記録があると後でわかり、その結果受給資格を満たして受給できることがあります。 また、支給開始年齢(生年月日に応じて60~65歳)時点で受給資格を満たし、年金を受けられる人についても、実際に年金を受け始めて以降に記録に漏れがあるとわかり、見つかった他の年金記録が追加された場合は、その分年金も再計算されて年金は増えます。
特例により5年を超えた分も支給
本来、年金は受給権発生から5年を超えると、5年より前の分の受け取っていない年金については時効で消滅し、受け取れません。受給権が発生してから5年を超えてから手続きをすると、このままでは5年以内の分はさかのぼって受給できるものの、それより前の分は受け取れないということになってしまいます。 しかし、「宙に浮いた5000万件の年金記録」の問題を受けて、2007年7月に施行された年金時効特例法により、年金記録が追加、訂正されたことによって受けられる年金については5年の時効がありません。 過去に加入した年金の記録が見つかって、その記録を足したことによって初めて受給資格期間を満たした場合は、過去にさかのぼって受給権が発生しますが、受給権が発生した日から5年を超えている場合、過去5年分だけでなく、5年を超えた分の年金を受給できます(【図表1】)。
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