
人生100年時代といわれています。令和元年度の65歳の平均余命は、男性が19.83年、女性が24.63年です(※1)。約20年の老後生活が待っているわけです。 現在では65歳で公的年金を受け取ることになっていますが、公的年金だけでは老後生活が豊かなものにはならない可能性があります。公的年金以外にも自分で老後資金を用意する必要がある時代となっています。 今回は自分で私的年金を準備するiDeCoの加入者が亡くなったときの積み立てたお金の行方についてお知らせいたします。
iDeCoで積み立てたお金の受け取り方は?
【受け取り方は4つ】(※2) 1.iDeCoで積み立てた年金資産は、原則、老齢給付金(年金または一時金)として60歳から受け取ることができます。 2.傷病により一定以上の障害状態になった加入者が一定期間(1年6ヶ月)同じ状態になったときは障害給付金を受け取ることができます。 3. 加入者や運用指図者、自動移換者などが亡くなった場合は遺族の方が死亡一時金を受け取ることができます。 4.要件を満たせば、60歳未満でも脱退一時金として資産を受け取ることができます。 大まかに分けてこの4つの受け取り方があります。 今回は3.「死亡一時金」について整理しながら見ていきます。
iDeCo加入者が亡くなったら、死亡一時金は誰が受け取る?
結論からいうとご遺族の方が死亡一時金を受け取ることになります。iDeCo加入者の死亡当時、主としてその収入により生計を維持されていたことが重要となります。 死亡一時金を受け取ることのできる遺族の範囲および順位は(※2) (1)配偶者(届出をしていないが、亡くなった方の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む) (2)子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で亡くなった方の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持されていた方 (3)(2)以外で亡くなった方の死亡当時、主としてその収入で生計を維持していた親族 (4)(2)以外の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹 iDeCo加入者が生前、死亡一時金を受け取る方を指定しておくこともできます。 ただし、指定しても、していなくても死亡一時金の手続きは必要となります。あらかじめ、家族にはiDeCoに加入していること、もしものときは「死亡一時金裁定請求書」などの提出が必要であることを知らせておくことが大事です。
からの記事と詳細 ( iDeCoの加入者が亡くなった場合、死亡一時金は誰がどうやって受け取る?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース )
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