配偶者、子、兄弟姉妹、父母…、遺産相続の際、誰がどんな割合で遺産を受け取るのか迷ってしまうケースはありませんか。遺産分割の割合の基本をケースごとに解説、自分の望んだ通りの割合の遺産が受け取れない場合の対処法なども専門家が分かりやすく指南します。
配偶者は常に相続人、血族には順位がある
まずは、遺産分割の3つの基本を押さえておきましょう。 【基本1】遺産分割では遺言がない財産を分ける 最初に知っておきたいのが「遺産分割は絶対に行わないといけないわけではない」ということです。次のようなケースだと、遺産分割は不要になります。 ・遺言で遺産のすべての引継先が指定されている ・相続人が1人しかいない ・遺産分割の対象になる財産がない 特に意識したいのが遺言のケースです。相続では被相続人の意思が何より優先されます。そのため、遺産分割の前に遺言書の有無や有効性を確認しなくてはなりません。ただ、遺言書は絶対ではありません。相続人全員の同意と遺言執行者の同意があれば、遺言とは異なる遺産分割を行うことができます。 また、相続人が他にいないか、見落としている相続財産がないかどうかの確認もきちんと行わなくてはなりません。 【基本2】民法で遺産相続の割合の目安が決められている 遺言書の有無や相続人、相続財産の確認を行えたのなら遺産分割協議に入ります。遺産の分け方に悩む方は多いのですが、「法定相続分」を目安にするのが一般的です。法定相続分とは民法が定める財産の分け方です。相続人の構成により、次のように決まっています。配偶者は常に相続人になりますが、血族には順位があります。 【基本3】法定相続分は「目安」にすぎない 法定相続分はあくまでも「目安」です。絶対に従わなければいけないものではありません。仮にまったく違う分け方をしても、相続人全員が納得するならそれでもよいのです。
モデルケースで分かる遺産相続の割合
では、ケースごとに基本的な遺産分割の割合を見てみましょう。ここでは遺産が1億円の場合で考えます。 ■相続人が被相続人の配偶者と長男・長女の場合 配偶者の相続分は1/2、子の相続分は1/2です。子の相続分は長男・長女で按分します。結果、具体的な相続分は次のようになります。 配偶者:1億円×1/2=5000万円 長男:1億円×1/2×1/2=2500万円 長女:1億円×1/2×1/2=2500万円 ■相続人が被相続人の長男と長女の場合 相続するのは子だけなので、1億円を長男・長女で按分します。 長男:1億円×1/2=5000万円 長女:1億円×1/2=5000万円 ■相続人が被相続人の配偶者と母親の場合 被相続人に子がおらず、すでに父親が他界しているのなら相続人は配偶者と母親です。なお、このケースで祖父母は存命でも相続人になりません。被相続人に子も孫もおらず、父母両方が既に他界していないと祖父母は相続人にならないのです。配偶者と母親の相続分は次のようになります。 配偶者:1億円×2/3≒6667万円 母親:1億円×1/3≒3333万円 ■相続人が被相続人の配偶者と兄・妹の場合 相続人が被相続人の配偶者と兄弟姉妹なら相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹は1/4です。このケースでは兄と妹が兄弟姉妹の相続分を分け合います。 配偶者:1億円×3/4=7500万円 兄:1億円×1/4×1/2=1250万円 妹:1億円×1/4×1/2=1250万円
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