
◆A:一時金での受け取りのほうが、節税メリットが大きいでしょう
確定拠出年金を将来、どのように受け取ったら税金がお得なのかについては、他にもらえる退職金や年金などを踏まえた上で、よく比較してみる必要があると思います。
まず確定拠出年金を受け取る時には、所得控除の優遇を受けることができます。確定拠出年金の受取方法は、年金として分割して受け取る方法や、一時金として受け取るという方法を選択できます。一時金として受け取る場合には退職所得控除、年金として受け取る場合には公的年金等控除の対象となることを覚えておきましょう。
退職所得控除額の計算方法は勤続年数によって変わります。さらに、退職所得を計算する時には、退職所得控除した後の金額の2分の1が課税対象となりますので、支払う税金の額は抑えられます。退職所得控除額は次のように計算します。
【1】勤続年数20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には80万円)
【2】勤続年数20年超の場合
(勤続年数-20年)×70万円+800万円
相談者の勤続年数が38年とした場合、退職所得控除額は2060万円となります。受け取るのが確定拠出年金だけの場合は、受け取り予定額の800万円よりも退職所得控除(2060万円)の金額が多いので、税金はかからないということになります。
ただし、相談者が、確定拠出年金の他に退職金を受け取れる場合は、確定拠出年金と退職金の合計金額となりますので注意してください。合計が退職所得控除額(2060万円)より少ない場合は、確定拠出年金も退職金も全額、非課税となります。
確定拠出年金を年金として分割して受け取る場合は、公的年金等と同様に公的年金等控除額の対象になります。公的年金等控除額は、公的年金等の収入金額によりますが、65歳未満で受け取る場合は60万円、65歳以上の場合は110万円です。
年金で受け取る場合の雑所得は、公的年金や給与所得、他の所得と合計して税額を計算しますので、他の所得金額や所得控除額によって納める税額が変わってきます。
年金形式で受け取ると、所得が増えることになりますので、健康保険料が増えることや、医療費の自己負担割合が高くなる可能性もあります。公的年金や他の所得が多い人は、確定拠出年金を一時金として受け取る、または公的年金の受給が始まる65歳前に受け取ると、税負担が軽くなる場合があります。
また、退職所得控除額以内の金額を一時金として受け取り、超えた分を年金として受け取る方法も選択肢としては有効と思います。
監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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