
産休中で勤務できない期間は、会社から給与は支給されないケースが一般的でしょう。そのため、こうした期間などの収入の補てんを目的とした手当や給付金の制度があります。 ここでは、出産前後の産前産後休業、育児休業期間に支給される手当や給付金について、それぞれの支給条件などを確認したいと思います。
産休とは?
産休とは「産前産後休業」の略称です。期間について、基本的には出産予定日の前42日間(産前6週間)と、出産翌日から後56日間(産後8週間)となっています。 産前産後休業の後は「育児休業」の期間となり、こちらは原則として産前産後休業が終了した翌日から子どもが1歳になる日(子どもの誕生日の前日)までです。産前産後休業と育児休業の期間を合わせて、産休と呼ばれることが一般的です。
出産育児一時金
出産育児一時金は、出産した子ども1人につき42万円(産科医療補償制度に加入している病院などで出産した場合)が支給されます。 支給の対象となるのは、公的医療保険(国民健康保険、健康保険、共済保険など)の被保険者または被扶養者で、妊娠4ヶ月以上で出産をした方です。早産、死産、流産、人工妊娠中絶の場合も支給対象となります。
出産手当金
出産手当金は、前述の産前産後休業の期間に、給与の代わりとして生活を保障する目的で支給されます。そのため、当該期間に会社から給与が支払われており、その金額が出産手当金より多い場合には支給されません。 また、健康保険の被保険者(会社員など)が休業した際に給与の代わりに支給されるものであるため、自営業者やフリーターなどの国民健康保険の被保険者は対象外です。 1日当たりの支給額は、支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬額を平均した額を30日で割って、3分の2を掛けた額を算出し、それに休業した日数を掛けた金額です。つまり、通常の給料のおおよそ3分の2が支給されることになります。 なお、出産手当金については所得税の課税対象とはなりませんし、健康保険料や厚生年金保険料も別途申請することで免除されます。ただし、住民税については免除などの制度がないため、産休中であっても支払いの義務が生じるので注意しましょう。
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