
年金の種類と死亡時の取り扱い
私たちが受け取る年金の種類は、公的年金といわれる国民年金や厚生年金以外にも、企業年金や、個人年金保険によって受け取る年金もあります。そしてそれぞれ、死亡した際の取り扱いが異なります。 ■公的年金 公的年金の受給者が亡くなった場合、その時点で年金を受け取る権利がなくなります。したがって、その後の年金の支給はなくなることから、相続財産とみなされることはありません。 ■企業年金 企業によっては、企業独自の年金制度を設けているところがあります。そして、その支給は年金だけでなく、在職時に死亡した際の死亡退職金として支給されることもあります。この死亡退職金として受け取る年金については、相続財産とみなされ、相続税の課税対象です。 ■個人年金保険 個人年金保険の保障内容にもよりますが、一般的な個人年金は、支払保証期間を設けています。支払保証期間内に死亡した場合は、遺族の方が代わりにその年金を受け取ることになり、その時点で年金の受給権が相続される形になることから、相続財産とみなされ、相続税の課税対象です。 ■確定拠出年金 近年、企業年金の制度が縮小し、企業型確定拠出年金の制度への移行がすすめられています。さらに、企業によっては個人型確定拠出年金(iDeCo)との併用も認められています。もちろん、自営業者などで、iDeCoに加入していらっしゃる方も増えています。 確定拠出年金においては、年金受給者が死亡した際に、まだ受け取っていない資産がある場合は、遺族に対し、「死亡一時金」という形で一括支給されます。そして、この「死亡一時金」については、相続財産とみなされ、相続税の課税対象です。 (出典:国税庁「相続税等の課税対象になる年金受給権」(※1))
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