遺族年金の受給権の消滅とは?
遺族年金を受給するためには、年金を受け取るための要件を満たす必要があります。請求時は要件を満たしており受給が始まったとしても、要件に当てはまらなくなった際には年金は受け取れなくなります。 <遺族基礎年金の受給権の消滅> 遺族基礎年金の受給権は、受け取る人によって異なります。遺族基礎年金を受け取っている人が次のいずれかに該当したときに消滅します。 ■子のある配偶者が受け取っている場合 受給権者本人(亡くなった人の妻または夫)が以下の状況になった際に受給権が消滅します 1.受け取っている配偶者本人が死亡した時 2.配偶者が結婚した時(内縁関係を含む) 3.受け取っている配偶者が直系姻族以外の人の養子となった時 そして、受給権のあるすべての子どもが以下の状況となった際にも、受給権が消滅します。 1.死亡した時 2.結婚した時(内縁関係を含む) 3.受給権者(亡くなった人の配偶者)以外の人の養子となった時 4.死亡した人と離縁した時 5.受給権者(亡くなった人の配偶者)と生計をひとつにしなくなった時 6.18歳になった年度の3月31日に到達した時(障害等級1級・2級に該当する障害の状態にあるときは20歳に到達した時) 7. 18歳になった年度の3月31日後20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態に該当しなくなった時 ■亡くなった人の子が受け取っている場合 亡くなった人の子が遺族基礎年金を受け取っている場合、以下の状況になった際に受給権が消滅します。 1.死亡した時 2.結婚した時(内縁関係を含む) 3.直系血族や直系姻族以外の人の養子となった時 4.亡くなった人と離縁した時 5.18歳になった年度の3月31日に到達した時(障害等級1級・2級に該当する障害の状態にあるときは20歳に到達した時) 6. 18歳になった年度の3月31日後20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態に該当し亡くなった時
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