
2020年に年金の改正がありました。この改正では、厚生年金に加入できる人を増やすしくみの改正などがありましたが、一番関心が高いのは、年金の繰上げと繰下げのしくみの見直しでしょう。本記事では、年金改正の繰上げのポイントと、実際に繰上げしたときのデメリットについてお伝えします。 【図表】支出に応じて貯める金額にメリハリをつけた貯蓄プラン
繰上げの減額率は0.5%→0.4%になったけど
年金を受け取ることができる年齢は、基本的に65歳からです。65歳からの年金を繰り上げて早く受け取ることを年金の「繰上げ」といい、一番早くて60歳からとなります。早く受け取れるというメリットがありますが、一方で年金額が少なくなるなどのデメリットがありました。 しかし、今回の改正でデメリットのひとつであった繰上げ1か月について年金額が0.5%減額されるものが、2022年4月から0.4%に変更される予定です。現在は最大30%の減額ですが、改正後は最大24%と減額率が少なくなります。 なお、新しい繰上げのしくみを使えるのは、昭和37(1962)年4月2日以降生まれの人です。 「早く受け取るようにしても、今までより受給金額が減らなくなった」これは単純に考えることができれば良いのですが、繰上げを選択するとたくさんのデメリットがあります。繰上げを選択しようとする前に、特に次の5つのデメリットを知っておきましょう。
年金繰上げのデメリット5つ
(1)減額した額が一生続く 減額された年金額は一生変わりません。老齢厚生年金と老齢基礎年金の素晴らしいところは、死ぬまでもらえるということですが、繰り上げた年金について勘違いしている人がいらっしゃいます。それは、早くもらうから少なくなるけど、65歳になれば減額されない年金額に戻る、という勘違いです。それはありませんので、ご注意願います。 (2)障害基礎年金を受け取れなくなる 公的年金には老後の年金だけでなく、ケガや病気で障害が残ったときの障害年金もあります。60歳から65歳になるまでの間に障害基礎年金を受け取れる状況になったとしても、年金を繰り上げて受け取っていると、障害基礎年金を請求できなくなります。 例えば、老齢基礎年金の満額は2020年度の場合781700円ですが、5年早く受け取ると30%減額され55万円弱となってしまいますが、2級の障害基礎年金を受け取れる場合は老齢基礎年金の満額と同じ781700円です。高齢になるとケガや病気になる確率が高まりますので、デメリットのひとつです。 (3)65歳までは遺族年金と減額した年金の選択 公的年金には、配偶者などへの遺族年金もあります。例えば、老齢厚生年金を受け取っていた夫が亡くなったときに、妻が受け取る遺族厚生年金です。 老齢基礎年金を繰り上げて受け取っている人が65歳になるまでに遺族厚生年金を受け取れるようになった場合は、遺族厚生年金か金額が少なくなった自分の年金(老齢基礎年金)のどちらかしか受け取れません。 なお、65歳からは、遺族厚生年金と老齢基礎年金を両方受け取ることができます。
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