◆遺族だからと言って無条件に支給されるわけではない
次に、受け取る側の要件について見ていきましょう。
大黒柱が死亡=生活に困る家族(遺族)に支給
というのが原則です。この「生活に困る」という言葉が、要件の前提ともなっています。法律上は「生計維持関係」にあった遺族ということになります。
「生計維持関係」とは、
・死亡した大黒柱の収入によって生活をしていること
・遺族自身の収入が将来にわたって850万円以上ないこと
となります。
たとえ妻と子が遺族として残されていたとしても、亡くなった夫の収入に全く頼らず生活をしていたとなると、生計維持関係にあったとは認められないこともあり得ます。
ただ、大黒柱の収入に全て依存していなければならないわけではなく、一部分でもよいということになっています。ですから、夫婦共働きであって、夫婦両方の収入で生活していたというケースなら、問題なく生計維持関係は認められますのでご安心を。
からの記事と詳細 ( 遺族年金を受け取るには、どんな「受給資格要件」が必要なの? - ニュース・コラム - Y!ファイナンス - Yahoo!ファイナンス )
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