年金は「いつから」「いくら」「どうしたら」もらえるのでしょうか。
年金は老後の生活を支える大切なお金です。将来のためにも年金が「いつから」「いくら」もらえるのかだけでなく、「どうしたらもらえるのか」もしっかり把握しておきたいものです。
この記事では、年金の受給資格について詳しく解説します。
年金の種類を確認しよう
・公的年金の基本
国からもらえる年金のことを「公的年金」と言います。公的年金には、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人に加入・支払いが義務づけられている「国民年金(基礎年金)」と、会社員や公務員等を対象に、国民年金に上乗せしてもらえる「厚生年金」があります。
この特徴から、日本の公的年金は「2階建て」と呼ばれています。
公的年金に対して、企業から退職時にもらえる企業年金や、自分で老後資金を用意するiDeCo(イデコ)などを「私的年金」と言います。
老後の年金はいつから、いくらもらえる?
・国民年金は原則65歳から月約6万5,000円もらえる
年金で最も気になることと言えば、「いつから」「いくら」もらえるのかでしょう。
老後にもらえる年金のことを老齢年金と言い、国民年金に加入している自営業者や専業主婦の方は、原則65歳から年金を受け取ることができます。
国民年金の金額は、年金保険料を支払った月数をもとに計算します。
2019年4月分からの年金額は、満額で年間78万100円、月約6万5,000円です。満額というのは20歳から60歳までの40年間、年金保険料を全額支払っている場合に受け取ることができる金額です。
・厚生年金は原則65歳から年収に応じた金額がもらえる
厚生年金に加入している会社員や公務員の方は、原則65歳から国民年金と厚生年金を受け取ることができます。
厚生年金は、加入期間の年収の平均や加入月数をもとに計算します。
年収や勤めていた期間は人によって異なるため、受け取り額に差があります。
国民年金と厚生年金は手続きをすることで、どちらも受け取りはじめる年齢を60歳から64歳までの間に早める「繰上げ受給」、66歳以降に遅らせる「繰下げ受給」も可能です。
繰上げ受給の場合、年金額は早めた月数に応じて減額され、減額された年金額はその後も変わらないため注意が必要です。一方繰下げ受給の場合、年金額は遅らせた月数に応じて増額され、増額された年金額はその後も変わりません。
年金額や受け取りはじめる年齢についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、あわせて確認してください。
年金をもらうには条件が・・・どうすればもらえる?
・国民年金は、保険料を10年以上支払っていないともらえない
国民年金は、年金保険料を10年以上支払う必要があります。
しかし、さまざまな事情で保険料の猶予や免除を受けている方もいます。このような方たちも年金を受け取れるように「合算対象期間」という期間があります。
合算対象期間とは、年金を受け取る資格がある期間としてみなされる期間のことを指します。保険料を支払った期間と猶予や免除された期間(未納は対象外)の合計が10年以上であれば、年金を受け取ることができます。
ただし保険料の猶予を受けた方は、その期間に応じて年金額が減ります。保険料を支払った期間と猶予期間の合計が10年以上あれば年金の受給資格は満たしますが、猶予期間分の年金額は受け取れないということです。
保険料の免除を受けた方は、その免除割合と期間によって受け取る年金額が変わります。
※日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・猶予制度」を基に、株式会社ぱむ作成。
もし、猶予や免除の申請をせず「未納」となっている期間があると、年金の計算の対象とはなりません。たとえば年金保険料を支払った期間が8年で、残り32年分が未納であれば、年金を1円も受け取ることができません。そのため未納はできるだけ避け、支払えない事情がある場合は、猶予や免除の申請を行いましょう。
・厚生年金は、保険料支払い期間が短くても良い
厚生年金を受け取るには、国民年金保険料を10年以上、厚生年金保険料は1ヵ月以上支払う必要があります。たとえば国民年金保険料を40年、厚生年金保険料を3年支払った場合、40年分の老齢基礎年金と3年分の老齢厚生年金を受け取ることができます。
・離婚した場合、配偶者の年金が分割される
厚生年金には、離婚による年金分割という制度があり、年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類あります。
合意分割は、婚姻期間中の厚生年金保険料の支払い実績を夫婦で合意した割合で分割できる制度です。
一方、3号分割は、ある一定の条件をクリアすることで3号被保険者(専業主婦・主夫であった)期間中の配偶者の厚生年金保険料の支払い実績を半分ずつ夫婦で分割できる制度です。
それぞれ以下のような条件があります。
※日本年金機構「離婚時の年金分割」を基に、株式会社ぱむ作成。
3号分割においては基本的に夫婦間の合意は必要ありません。しかし、分割してもらう側が障害厚生年金を受け取っている場合は3号分割が適用されないため注意が必要です。
障害年金と遺族年金
・年金がもらえるのは老後だけではない
年金には原則65歳以降にもらえる「老齢年金」のほかに、障害が残ってしまったときにもらえる「障害年金」や、遺族がもらえる「遺族年金」もあります。
障害年金を受け取るためには、以下の条件があります。
① 障害の原因となった傷病の初診日が、国民年金または厚生年金保険の加入期間中であること
② 初診日に年金加入期間の3分の2以上の保険料を支払っていること
③ ②を満たさない場合、初診日以前の直近1年間に保険料滞納がなく、65歳以下であること
④ 国が定める障害等級に当てはまること
遺族年金を受け取る場合にも、以下のような条件があります。
① 亡くなった方が直近1年間で保険料の滞納がないこと
② 亡くなった方と家計を同じくする高校生以下の子のいる配偶者が受け取ること
③ ②の該当者がいない場合、亡くなった方と家計を同じくする高校生以下(障害等級が1級・2級の場合は20歳以下)の子が受け取ること
④受け取る方の年収が850万円未満または年間所得が655万5,000円未満であること
会社員や公務員など厚生年金に加入されていた方が亡くなった場合は、受け取る側の条件(上記②③)が少し異なり、以下のとおりとなります。
わたしは年金を受け取る資格がある?
年金を受け取る資格があるのかを予め確認しておくことは、とても大切です。
多くの方に年金制度への理解を深めてもらうべく日本年金機構が発行している「ねんきん定期便」は、毎年誕生月に送られてくる以下のようなハガキです。
年金保険料の支払い状況などが一目でわかり、50代の方はもらえる年金額の目安もわかりますので、毎年中身を確認することをおすすめします。
【関連記事】老後のマネープラン考えていますか? 「ねんきん定期便」の見方
※この記事は2020年1月時点の情報を基に作成しています。今後、変更されることもありますのでご留意ください。
記事提供元:株式会社ぱむ
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March 30, 2020 at 11:20PM
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