一家の大黒柱であった夫もしくは妻が亡くなり、遺族年金を受給している方にとって、自分の年金受給開始となる65歳以降の遺族年金の取り扱いについては非常に不安でもあり、関心の高いところだと思います。 今回は65歳以降の遺族年金の取り扱いについて、詳しく解説します。
遺族基礎年金と老齢基礎年金の関係
まず、遺族基礎年金と老齢基礎年金を同時に受給するのは難しいとされています。なぜなら、遺族基礎年金には、支給期間として「子どもが18歳(一定の障害状態にある場合は20歳)になった年度の3月31日まで」と決められているからです。65歳の時点でそのような子どもがいるケースはまれだと思われるとともに、子どものいない配偶者はそもそも遺族基礎年金を受け取ることができません。 もちろん、受給要件さえクリアしていれば、遺族基礎年金を受け取ることは可能ですが、そもそも遺族基礎年金と老齢基礎年金については併給が認められていません。そういった意味からも、遺族年金の受給期間が終わった後、65歳以降に自身の老齢基礎年金を受け取るという形になります。 その際には、遺族基礎年金額に加算される子どもの数にもよりますが、65歳になったときに老齢基礎年金に移行した際には、受給額が減少する可能性もあります。 ■遺族基礎年金の支給額(2020年4月時点) 78万1700円+子の加算(※1) (※1)第1子・第2子の場合は各22万4900円、第3子以降の場合は各7万5000円が加算されます。 ■老齢基礎年金の支給額(2020年4月時点) 78万1700円 老齢基礎年金は原則65歳からの受給となっていますが、60歳から受給することも可能です。これを「繰上げ受給」といい、繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数に0.5%を乗じた額が減額されます。逆に70歳まで受給開始を延ばすこともできます。これを「繰下げ受給」といい、65歳になった月から繰下げの申し出を行った月の前月までの月数に0.7%を乗じた金額が加算されます。
からの記事と詳細 ( 65歳になったら、受給している遺族年金はどうなる(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース )
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