
事実婚や離婚した夫婦は遺族年金を受け取れるのか、お悩みの人は少なくないでしょう。婚姻関係にない場合でも、今後の生活のため遺族年金を確保したいと考える人はいるはずです。 しかし、遺族年金の受給では、実際に夫婦として生活していたかが重要です。そのため、遺族年金がもらえるかどうかは状況によって変わると言えます。 この記事では、事実婚や離婚した夫婦が遺族年金をもらえるのか、解説します。また、遺族年金がもらえないケースも紹介するのでぜひ参考にしてください。
夫婦がもらえる遺族年金とは
遺族年金とは、亡くなった人によって生計を維持していた人が受け取れる年金です。遺族年金には遺族基礎年金、遺族厚生年金があり、亡くなった人の加入状況によってどちらか、または両方の年金が支給されます。 遺族基礎年金は亡くなった人が国民年金に加入していた場合、遺族厚生年金は厚生年金保険に加入していた場合に支給されます。
事実婚でも遺族年金は受け取れる?
事実婚であっても、夫婦として暮らしている実態があれば基本的には遺族年金を受け取れます。しかし、「同居していれば夫婦」といった明確な条件は定められておらず、状況によって異なります。 例えば、同居していた場合でもお互いに婚姻しているという意思がない場合、夫婦と認められない可能性も少なくありません。 事実婚を証明するためには、「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書」を年金事務所に提出する必要があります。事実婚の場合は、遺族年金を受け取るのが適切か個別に判断されるので、まずは年金事務所や年金相談センターに相談しましょう。 ただし、すでに再婚している場合は、遺族年金を受け取れないので注意してください。 ■事実婚で遺族年金を受け取れるケース 事実婚で遺族年金の受給要件を満たすのは、以下のケースです。 ・夫婦と認められる関係を成立させようとする合意がある ・夫婦として共同生活をしていたと認められる事実関係が存在する ・配偶者によって生計を援助されていた 生計の援助では、前年の収入が850万円以下、もしくは所得が年655万5000円以下であることが基本的な条件です。事実婚の場合、要件に該当しないと遺族年金はもらえないためまずは当てはまっているか確認しましょう。
からの記事と詳細 ( 事実婚や離婚した夫婦は遺族年金を受け取ることができるの?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース )
https://ift.tt/2XPNvPH
No comments:
Post a Comment