老齢厚生年金は、60歳まで繰り上げて受給することができますが、繰り上げた月数に応じた減額率で年金額は減額されます。また、年金制度改革により、令和4年4月からは繰上げ受給した場合の減額率が緩和されます。 今回は、老齢厚生年金の繰上げ受給制度について解説します。
老齢厚生年金の仕組み
老齢厚生年金は、厚生年金の加入者であった方の老後の保障として給付されるもので、原則として65歳から老齢基礎年金に上乗せされる形で支給されます。 ただし、昭和36年4月1日以前生まれの男性、昭和41年4月1日以前生まれの女性の場合、要件を満たすことで、下表の年齢(受給開始年齢)から65歳になるまで「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます(※1)。
老齢厚生年金の繰上げ受給
1. 特別支給の老齢厚生年金の繰上げ受給 特別支給の老齢厚生年金は、原則として受給開始年齢に達した時点以降で受け取れますが、希望することで60歳から受給開始年齢の前月までの間に繰り上げて受給できます。繰り上げて受給する老齢年金額は、本来の受給開始年齢で受け取る年金額から、繰り上げた月数ごとに0.5%減額されます。 なお、老齢厚生年金を繰り上げる際には、老齢基礎年金の繰り上げと併せて請求する必要があります(※1)。
例えば、昭和36年生まれで令和3年に60歳になる女性が、本来62歳から受給できる特別支給の老齢厚生年金を2年繰り上げて60歳から受給した場合、以下のとおり、減額された老齢年金が生涯にわたって支給されます。 (1)「繰上げ受給の老齢厚生年金」は、本来の年金額から12%(24ヶ月×0.5%)減額。 (2)併せて繰り上げとなる「繰上げ受給の老齢基礎年金」は、5年間繰り上げることになり、本来の年金額から30%(60ヶ月×0.5%)減額。 2. 年金制度改正に伴う減額率の緩和 現在(令和3年度)、年金を繰上げ受給した場合の減額率は1ヶ月当たり0.5%ですが、年金制度改正により、令和4年4月1日以降に60歳に到達する方を対象として0.4%に緩和されます(※2)。 例えば、昭和37年4月2日以降生まれで令和3年に59歳の女性が、本来63歳から受給できる特別支給の老齢厚生年金を3年繰り上げ、令和4年度に60歳から受け取る場合、生涯にわたって支給される老齢年金は以下のとおりです。 (1)「繰上げ受給の老齢厚生年金」は、本来の年金額から14.4%(36ヶ月×0.4%)減額。 (2)併せて繰り上げとなる「繰上げ受給の老齢基礎年金」は、本来の年金額から24%(60ヶ月×0.4%)減額。
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