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Saturday, May 14, 2022

死亡保険金の受取者が法定相続人になっている場合、妻のみが受け取るようにできますか?。 - 弁護士ドットコム

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> 【質問1】
> 死亡時の保険金受取人の指定を「法定相続人」に設定しているので
> 「妻」は保険金の受取人になると思いますが、法定相続人は妻の外に夫の妹がいます。
> 「妻」と「妹」で保険金を受け取るようになりますか?

死亡保険金受取人が「法定相続人」とされている場合、本件では、祖父母なども死亡している(存命の直系尊属がいない)のであれば、妻と妹の2名が保険金受取人になります。
各自の請求割合は法定相続分によるとされていることが多いですが、保険約款を確認する必要があります(死亡保険金は相続財産ではないため、約款に基づいて請求権者や割合が決まります)。

> 【質問2】
> 保険金を「妻のみが受け取る」ようにする方法はありますか?
> 遺言書で明記することで妻のみが受け取るようにできますか?

そもそも遺言による受取人変更が可能かどうかが重要です。生命保険によっては遺言による変更ができないとされている場合がありますので、約款を確認するか、保険会社へ問い合わせてください。
遺言による変更ができる場合でも、遺言によって変更された受取人が保険会社へ通知する前に妹が保険金請求を行うと、保険会社に対抗できません(保険法44条2項)。
なお、受取人の変更が可能な保険契約であれば、今の段階で受取人を変更すれば済む話ではあります。

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