大臣在任中に大手鶏卵会社側から現金計500万円の賄賂を受け取ったとして、収賄罪に問われた吉川貴盛・元農相(71)に対し、東京地裁(向井香津子裁判長)は26日午前、懲役2年6月、執行猶予4年、追徴金500万円(求刑・懲役2年6月、追徴金500万円)の判決を言い渡した。
判決によると、吉川被告は農相だった2018年11月~19年8月、養鶏の環境整備に関する国際機関の指針案に農林水産省が反対意見を表明する見返りなどとして、東京都内のホテルや大臣室で3回にわたり、大手鶏卵会社「アキタフーズ」(広島)の秋田
吉川被告は昨年8月の初公判で現金の受領は認めた一方、「政治献金だと受け止めていた」として、賄賂の認識を否定し無罪を主張。これに対し、検察側は現金が隠語を使って提供され、政治資金収支報告書にも記載されていないことなどを踏まえ、「賄賂の趣旨を認識していたのは明らかだ」と指摘していた。
吉川被告は国会議員秘書などを経て、1996年の衆院選で初当選。18年10月~19年9月に農相を務めた。しかし、20年12月に秋田前代表から現金を受領した疑惑が浮上し、同月22日に「健康上の問題」を理由に議員を辞職。21年1月、東京地検特捜部に在宅起訴された。
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